離婚コラム
離婚したい
離婚したくない
離婚するか迷っていますが、弁護士に相談できますか?
公開日:2020.05.12
この記事の目次
[ Q ]離婚するか、離婚しないか迷っており、決めかねています。このような状態でも、相談できますか?
[ A ]はい。ご相談いただけます。
弁護士の仕事は、離婚を決めた方により有利な離婚条件を定めることだけではありません。離婚をするかどうか決めかねている方にも、弁護士による法的サービスはご活用いただけます。
夫婦には、相互に、同居義務・協力義務・扶助義務があります(民法752条)。離婚をすべきかどうか、悩みを抱えたご夫婦においては、これらの義務のいずれか(特に、協力義務)に、夫婦の双方またはいずれかに課題があることが多いものです。
弁護士にご相談いただければ、客観的な目線でご夫婦の問題を洗い出し、離婚するしかないのか、離婚以外の選択肢がありうるのか、離婚した方がメリットが大きいのか小さいのか、アドバイスをすることができます。
弁護士への依頼は、配偶者と直接交渉をしたり裁判をしたりするという依頼の仕方だけでなく、一定期間上記のような悩みを共有し、必要に応じて助言を行うアドバイザー契約という方法もございますので、是非ご相談・ご依頼をご検討ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。