離婚コラム
弁護士費用
離婚の弁護士費用について
公開日:2018.05.10
この記事の目次
弁護士費用の種類は、大きく着手金と成功報酬に分けられます。
着手金とは、弁護士が事案に着手する際にいただく費用であり、結果に関わらず、基本的に返金しない性格のものです。
成功報酬とは、事案の解決、成果が発生した際にいただく費用であり、成果に応じていただく性格のものです。
これとは別に、郵券や印紙費用等の実費をいただくのが一般的です。
また、遠方の裁判所等に出頭する必要がある場合には、出張費用(旅費や日当)が必要な場合があります。
ご依頼前には、事案の概要やご要望をうかがった上で、弁護士より具体的な費用についての説明があります。もちろん、ご納得いただけなければご依頼されないことも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。