離婚コラム
離婚調停
新型コロナウィルスの影響で調停や裁判が延期…どのような不利益が考えられますか?
公開日:2020.05.12
この記事の目次
Q.新型コロナウィルス感染拡大の影響で、調停や裁判が延期されてしまいました。どのような不利益が考えられますか?
A. 本記事執筆時点(令和2年5月6日)において、緊急事態宣言は5月末まで延長され、全国的に延期された調停や裁判期日も同様に5月末までは延期されることが避けられない情勢となっています。
離婚を目指して調停や裁判をしている場合、手続きが長期化することで、
- いつまでも離婚できない
- 精神的に落ち着かない
- 婚姻費用を支払っている側であれば、その支払期間が延びてしまう
- 離婚が成立すれば受けられるであろう母子手当等の公的給付も受けられない
など、精神的・経済的に様々な不利益が発生し、継続することが考えられます。
裁判所での手続きは、長い案件では数年にわたる場合もあり、いったんは長期化を覚悟の上で取り組まざるを得ないでしょう。今回の新型コロナウィルスの感染拡大も、いつ終息するのか不透明な状況であるのと同様です。
解決しない悩みや課題はないと覚悟を決めたうえで、離婚トラブルに長丁場で取り組むのか、当初の目標を下げて妥協し早期解決を目指すのか、考える必要があるのかもしれません。
当事務所では、それぞれのご事情に合わせた手続きの進め方についても、ご相談をお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。